令和6年3月1日から
◆ここが便利に!(1)どこでも
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
◆ここが便利に!(2)まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます!
◆本人の戸籍証明書等だけでなく、
・夫または妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等も請求できます。
※きょうだいの戸籍証明書等は請求できませんのでご注意ください。
◆広域交付制度のポイント
・戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません。)。
・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
◆結婚・相続などの行政手続や各種申請手続での負担が軽減
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
戸籍の新サービスを相続手続にも御利用ください。
制度の詳細はこちらで確認できます。
【WEB】「法務省 戸籍法改正」で検索
<この記事についてアンケートにご協力ください。>